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会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
南都VISAカード&南都マスターカード 会員規約
マイ・ペイすリボ会員特約 リボルビング払い専用カード特約 ヤングゴールドカード会員特約 デビューカード会員特約 リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約 iD会員特約(クレジット一体型:個人用) 個人情報の取扱いに関する同意条項
南都VISAカード&南都マスターカード会員規約 第1部 一般条項 第1章 会員の資格 第1条(本会員) 南都カードサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。 第2条(家族会員) 1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 第3条(年会費) 本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。 第4条(届出事項の変更) 1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 第5条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。 第2章 カードの管理 第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は当社に属し、カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第8条(暗証番号) 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第9条(カードの利用枠) 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。 2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 3.カードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の利用枠は、前項のカードショッピング利用枠のうち、その全て並びに本会員及び家族会員の合算額として当社が定めるものとします。 4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。 5.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 6.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 7.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条5項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 8.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。 9.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 10.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 ① カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 ② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合 ③ 当社が定める本人確認手続が完了しない場合 11.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。なお、本条6項、7項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。 第10条(複数カード保有における利用の調整) 1.本会員が、当社が発行するVisaカード、マスターカード及びその他のカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものとします。 2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。 第11条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第12条(紛失・盗難、偽造) 1.カードまたはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。 第13条(会員保障制度) 1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケットを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 ① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 ② 損害の発生が保障期間外の場合 ③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合 ④ 会員が本条4項の義務を怠った場合 ⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 ⑥ カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) ⑦ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 ⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 ⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 第14条(カード利用の一時停止) 1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。 2.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 3.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 4.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 第15条(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。 4.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。 第3章 カード利用代金等の決済方法 第16条(代金決済口座及び決済日) 1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替により支払うものとします(以下預金口座を「決済口座」という)。但し、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4.当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落とし若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第9条第5項に定める未決済残高に含めるものとします。 第17条(海外利用代金の決済レート等) 1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 第18条(決済口座の残高不足等による再振替等) 1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 第19条(支払金等の充当順序) 本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第20条(手数料率、利率の変更) リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等 第21条(期限の利益の喪失) 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき ② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき ③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき ④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき ② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき ③ 本会員の信用状態が悪化したとき 4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第18条第1項の但書の定めにより支払うものとします。 5.本条第1項から第3項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 第22条(会員資格の取消) 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 ② 本規約のいずれかに違反した場合 ③ カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 ④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合 ⑤ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 ⑥ カード発行後2ヵ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合 ⑦ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 ⑧ 会員が、次の(1)から(6)までのいずれかに該当したことが判明した場合 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前記(1)から(5)に準ずる者 ⑨ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為 ⑩ 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき ⑪ 付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録を行ない、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 第23条(退会) 1.本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 3.家族会員のみが退会をする場合も、第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。 第24条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 第25条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第26条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払 第1章 カードによるショッピング 第27条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 ① 当社の加盟店 ② 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 ③ VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.ICカードの利用手続き カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際しては、原則として当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジット会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第28条(債権譲渡の承諾等) 1.会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。 ① 当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。 ② 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること ③ 海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第2章 カード利用代金の支払区分 第29条(カード利用代金の支払区分) 1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。 第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い) 1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 ① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。 支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。 ② 2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。 支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。 ③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。 第31条(リボルビング払い) 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 ①(お店でリボ):カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。 ②(いつでもリボ):本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 ③(海外リボ):海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。 ④(あとからリボ):カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。 3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。 6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第32条(分割払い) 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。 ① カード利用の都度分割払いを指定する方法 ② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 ③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。 3.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。 5.本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第33条(遅延損害金) 1.平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合の遅延損害金は以下の通りとします。 ① 本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(付利単位1,000円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。 ② 前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 2.平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。 ① 本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(付利単位1,000円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。 ② 前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い 第34条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。 第35条(支払停止の抗弁) 1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 ① 商品等の引渡し、提供がなされないこと ② 商品等に瑕疵(欠陥)があること ③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること 2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。 3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4.会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 5.本条1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 ① 売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき ② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき ③ 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき ④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき ⑤ 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき 6.会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項 第1章 キャッシングリボ 第36条(キャッシングリボの利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第37条(キャッシングリボの利率および利息の計算) 1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。 第38条(キャッシングリボの借入金の支払い) 1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。 2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。 3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。 第39条(遅延損害金) 1.本会員が、キャッシングリボの支払いを遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の取扱いは海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 第40条(現金自動預払機(ATM)利用時の手数料) 1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時にお支払いいただきます。 2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は105円、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は210円とします。但し、当社が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
第2章 海外キャッシュサービス 第41条(海外キャッシュサービスの利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第42条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算) 1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。 3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。 第43条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い) 1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。 3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。 4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。 5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。 第44条(海外キャッシュサービスのATM手数料) 会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。 第3章 書面の交付 第45条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付) 本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。 ※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第45条に関する通知もしくは上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
<キャッシングリボご利用時のご注意> 毎月のご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。 なお、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●担保・保証人…不要 ●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:105円、取扱金額1万円超:210円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用 ●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。 ●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等> ・リボルビング払い 実質年率 15.0% ・分割払い
<リボルビング払いのお支払い例> (元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合) 8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合 ◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円) ① お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円 ② 手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。 ③ 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円(①) ④ お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円 ◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円) ① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50,000円×15.0%×15日÷365日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000円×15.0%×5日÷365日=595円 ② お支払い元金 ・元金定額コースの場合…10,000円 ・標準コースの場合…9,405円(③10,000円-①595円) ③ 弁済金 ・元金定額コースの場合…10,595円(①595円+②10,000円) ・標準コースの場合…10,000円 ④ お支払い後残高 ・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円) ・標準コースの場合…30,595円(40,000円-9,405円) <分割払いのお支払い例> 利用代金50,000円、10回払いの場合 ① 分割払手数料……50,000円×(6.70円/100円)=3,350円 ② 分割支払金合計…50,000円+3,350円=53,350円 ③ 分割支払額………53,350円÷10回=5,335円
<繰上返済の可否及び方法>
※1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 ※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 ※3:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせた合計額のみ返済が可能です。 ※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカード及び家族カード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。 <ご相談窓口> 1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社までお願いします。 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
南都カードサービス株式会社 <近畿財務局長(7)第00513号> <お客様相談室> 〒630‐0213 奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル 4階 電話番号 0743-70-8881
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 ※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-5392-7303 大阪06-6445-3530
(2011年3月改定) マイ・ペイすリボ会員特約 第1条(総則) 南都カードサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び南都VISAカード&南都マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。 第2条(カード利用代金の支払区分) 1.本カードの支払区分は、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本条第2項で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 (1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額 (2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)に本条第4項に定める手数料を加算した額 3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。 4.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。 第3条(カード利用代金等の決済方法) 当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。 第4条(支払方法の中止) 本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。 第5条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。 <お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)> 8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合 ◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円) ① お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、 元金定額コースの場合…10,000円 ② 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません ③ 弁済金 ・定率コースの場合…3,000円、 元金定額コースの場合…10,000円 ④ お支払い後残高 ・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円 ・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円 ◆第2回(11月10日)お支払い ① 手数料(10月11日~10月15日までの分) ・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円 ・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日 =82円 ② お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、 元金定額コースの場合…10,000円 ③ 弁済金 ・定率コースの場合…3,096円(①96円+②3,000円) ・元金定額コースの場合…10,082円(①82円+②10,000円) ④ お支払い後残高 ・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円) ・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円) (2010年6月改定) リボルビング払い専用カード特約 第1条(リボルビング払い専用カード) 南都カードサービス株式会社(以下「当社」という)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人会員(以下「会員」という)が、本特約及び南都VISAカード&南都マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。 第2条(年会費) リボ専用カードの年会費は、平成6年8月以降、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。 第3条(利用代金の支払い) リボ専用カードの利用代金の支払区分は、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金が、本会員が会員規約第31条で指定する支払コースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。また、会員がリボ専用カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分は、リボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店で利用した場合には1回払いとなることがあります。 第4条(利用枠) リボ専用カードは、カード利用枠及びカードのリボルビング払いの利用枠の範囲内で利用できるものとします。なお、カードのリボルビング払いの利用枠を超えてリボ専用カードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。 第5条(手数料率及び手数料の計算) リボ専用カードの利用については、その未決済残高に対し、会員規約の「第2部カードによる取引と利用代金の支払」に関する規定に定めた割合・方法で手数料を支払うものとします。 第6条(キャッシングリボ、海外キャッシュサービス等) リボ専用カードでは、会員規約のキャッシングリボ、海外キャッシュサービス等は当社が認めたものについて利用できるものとします。 第7条(カードの更新) カードの有効期限はカード表面に記載した月の末日までとし、カード有効期限の2ヶ月前の時点で過去2年間にカード利用がない場合、カードの更新は行わないものとします。 第8条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2009年11月1日改定) ヤングゴールドカード会員特約 ヤングゴールドカード会員は、満30歳になった後に最初に到来するカード更新時から、審査のうえゴールドカード会員となることを予め了承します。 デビューカード会員特約 デビューカード会員は、卒業予定年の3月に本カードが更新し、審査のうえ南都カードサービス株式会社の指定するカードが発行されることを予め了承します。(「旧デビュー(18歳~24歳対象)」の場合、25歳以降で更新) リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約 第1条(債務免除の内容) 当社は南都VISAカード&南都マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)第31条に定めるリボルビング払い並びに会員規約第32条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下総称して「リボ・分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡した場合または重度障害になった場合、会員規約第27条、第36条及び第41条に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という)を免除するものとします。 第2条(支払債務を免除する場合) 1.当社は、本会員がリボルビング払いまたは分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。 ① 死亡した場合(本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて30日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます) ② 傷害(傷害の原因となった事故を含みます)または疾病(あわせて以下「身体障害」という)により、別表に定める重度障害(以下「重度障害」という)になった場合 2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除しません。 第3条(用語の定義) 本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。 1.傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。 2.疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。 3.身体傷害を被った時 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます)の診断による発病の時 第4条(支払債務免除額の計算) 1.免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。 2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。 3.当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。 第5条(支払債務を免除しない場合) 1.当社は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合であっても、次に定める場合には、支払債務を免除しません。 ① 本会員の故意 ② 本会員の自殺行為または犯罪行為 2.当社は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。 ① 会員規約第21条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用 ② 他人によるカードの不正使用 第6条(支払債務を免除するための手続) 1.本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人は、当社に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。 ① 死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて原則30日以内にその旨を通知すること ② 次に掲げる書類を提出すること(但し、これ以外の書類の提出を求めることがあります)。㋑死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書㋺重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書 2.本会員またはその法定代理人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当社は支払債務を免除しません。 第7条(当社の指定医による診察等の要求) 1.当社は、本会員またはその法定代理人に対し、前項の通知に関する説明及び当社の指定する医師による本会員の身体の診察もしくは死体の検案(但し、その際に要した費用は当社の負担とします)を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人はこれに協力しなければなりません。 2.前項の当社の申し出につき、本会員またはその法定代理人が正当 な理由がなくこれを拒んだときは、当社は支払債務を免除しません。 第8条(免除対象債務の特定等) 1.当社は、本特約第6条に掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第4条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。 2.前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては当社の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。 3.当社が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払いをするものとします。 4.当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日または重度障害になった日以降に本会員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払いが行われた場合には、当社において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員またはその法定相続人に返還し精算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人への返還金には利息を付さないものとします。
別表
(2009年11月1日改定)
iD会員特約(クレジット一体型:個人用) 第1条(定義) 「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。 第2条(iD会員(一体型)) 1.南都カードサービス株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び南都VISAカード&南都マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で次項に定める一体型カード発行の申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員(一体型)とします。 2.当社はiD会員(一体型)に対して、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカード機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード(以下「一体型カード」という)を発行し、貸与します。 3.本会員は、iD会員(一体型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(一体型)である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。 4.本会員は、iD会員(一体型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 第3条(暗証番号) 1.当社は、iD会員(一体型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。 2.iD会員(一体型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員(一体型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第4条(一体型カードの利用) iD会員(一体型)は、一体型カードを当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。 第5条(ご利用代金の支払い) 1.本会員であるiD会員(一体型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、クレジットカード機能の利用代金として、クレジットカード機能の利用代金等と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。 第6条(海外利用代金の決済レート等) 本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。 第7条(ご利用枠) 1.iD会員(一体型)は、クレジットカード機能の利用枠の範囲内で、一体型カードを第4条に定めるとおり利用できるものとします。 2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(一体型)はこれに従うものとします。 3.iD会員(一体型)は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、クレジットカード機能の利用枠を超えて、一体型カードを利用できるものとします。その場合も、iD会員(一体型)は当然に支払の責を負うものとします。 第8条(有効期限) 1.一体型カードの本決済システムにおける有効期限は、一体型カードの表面に記載された月の末日までとします。 2.有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員(一体型)として認める場合には、新たに一体型カードを送付します。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員(一体型)に事前に通知することなく、クレジットカード機能のみで本決済システムでの利用機能のない新カードを送付することがあり、その場合にはiD会員(一体型)を退会したものとします。 3.iD会員(一体型)は有効期限経過後の一体型カードを直ちに裁断破棄するものとします。 第9条(退会、会員資格の取消) 1.iD会員(一体型)が退会などにより会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員(一体型)としての会員資格を失うものとします。 2.iD会員(一体型)はiD会員(一体型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに一体型カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。 第10条(利用停止措置) 当社は、iD会員(一体型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合または、一体型カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、一体型カードによる本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(一体型)は予めこれを承諾するものとします。 第11条(本サービスの一時停止、中止) 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(一体型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおける一体型カードの取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおける一体型カードの取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(一体型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。 (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける一体型カードの取扱いが困難であると当社が判断した場合。 (2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおける一体型カードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。 第12条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に一体型カードを本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。 第13条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 (2008年9月改定) 個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は南都VISAカード&南都マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。 ① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) ③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報 ⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況 ⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦ 官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 ④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については当社所定の方法(インターネットの当社ホームページの常時掲載)によってお知らせします。 3.会員は当社が、株式会社南都銀行および南都銀行の関連会社に、同行及び関連会社が下記利用目的のため、前1項①~④の個人情報を利用するために提供することに同意いたします。 利用目的:南都銀行および南都銀行の関連会社が取扱う商品・サービスの提供等 第2条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.本会員及び本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
※上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 当社が割賦販売法に基づき加盟している指定信用情報機関は <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社シー・アイ・シー 所 在 地:〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ○名 称:株式会社日本信用情報機構 電話番号:0120-441-481 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp ※株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 第3条(繰上返済時の残高の開示) 本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及び家族カード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。 第4条(個人情報の預託) 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 第5条(利用の中止の申出) 会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条1項記載の窓口にご連絡ください。 第6条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 ① 当社に開示を求める場合には、第10条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。 ② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第7条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第8条(退会後または会員資格取消後の場合) 本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第9条(規約等に不同意の場合) 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続をとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第10条(個人情報に関するお問合わせ) 1.第5条に定める中止のお申出は、当社までお願いします。 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
南都カードサービス株式会社 <近畿財務局長(7)第00513号> <お客様相談室> 〒630‐0213 奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル 4階 電話番号 0743-70-8881
第11条(同意条項の位置付け及び変更) 1.本同意条項は南都VISAカード&南都マスターカード会員規約の一部を構成します。 2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止され、または通知によりこのカード取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でもいっさい私の責任といたします ① 貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 1.暴力団 2.暴力団員 3.暴力団準構成員 4.暴力団関係企業5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等6.その他前各号に準ずる者 ② 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為 (2011年4月改定)
2011.3 SCCB 会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。 南都カード法人会員規約 一般条項 第1条(法人会員およびカード使用者) 1.南都カードサービス株式会社(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。 2.会員は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、承認を得るものとします。 第2条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。 2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。 3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員および使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入および担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。 4.カードの使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 第3条(暗証番号) 1.当社は、会員または使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、会員および使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員および使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 第4条(年会費) 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。 第5条(カードご利用枠) 1.会員のカードショッピングおよびキャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高の利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。 2.カードご利用枠のうち、キャッシュサービスの月間利用枠は、各カードにつき50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 3.前項のカードご利用枠は、会員の信用状態が悪化した場合、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合にはこれを減額できるものとします。また、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条2項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。但し、会員がカードご利用枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。 第6条(複数枚カード保有における特約) 当社は、会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合、前条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、すべてのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。 第7条(カード利用代金債務) 1.会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング利用に基づく債務及び自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 第8条(代金決済) 1.会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。 4.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 5.再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とします。 6.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書もしくは請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書もしくは請求明細書の内容について承認したものとみなします。 第9条(支払金等の充当順序) 会員もしくは使用者の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員もしくは使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。 第10条(費用の負担) 会員もしくは使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 第11条(退会) 1.会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット(タクシーチケット等)を当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。 2.使用者が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に会員から届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット(タクシーチケット等)を当社に返却するものとします。 3.第1項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いいただくことがあります。 第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消) 1.当社は、会員または使用者のカードの利用金額、利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。 2.会員または使用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。 (1)カードの回収 (2)カードショッピング、キャッシュサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止 3.会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格を取り消すことができます。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに使用者資格を取り消すことができます。 (1)虚偽の申告をした場合 (2)本規約のいずれかに違反した場合 (3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 (4)信用状態に重大な変化が生じた場合 (5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合 (6)カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合 (7)会員または使用者が、次の①から⑥までのいずれかに該当したことが判明した場合 ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥その他前記①から⑤に準ずる者 (8)会員または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為 (9)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(8)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 (10)付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、当該会員または使用者から退会の申し出がなされたものとみなします。 4.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、およびチケットがある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、およびチケットがある場合にはこれらを当社に返還するものとします。また、会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 5.当社は、第3項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケットの無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカードおよびチケットの返還を求められた場合、直ちに当該カードおよびチケットを返還するものとします。 第13条(期限の利益の喪失) 1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき (4)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合 2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき (2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)その他信用状態が悪化したとき (4)会員が会員資格を取り消された場合または使用者が使用者資格を取り消された場合 3.前2項の定めにかかわらず、キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 第14条(遅延損害金) 1.会員又は使用者は、当社に対する支払い(付利単位1,000円)を遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.会員は、キャッシュサービスの支払い(付利単位1,000円)について、これを遅滞した場合および期限の利益を喪失した場合は、前項に準じ、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 第15条(紛失・盗難) 1.カードまたはチケットが紛失、盗難、詐取もしくは横領(以下「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2.会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあったときは速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出る(但し、クレジットカード番号の盗難に起因する被害は除きます)とともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。 第16条(会員保障制度) 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員および使用者がカードまたはチケットを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員および使用者が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員または使用者の故意もしくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケットの受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害 (4)第4項の義務を会員が怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害 (7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。 第17条(カードの再発行) カードは、原則として再発行いたしません。但し、紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。 第18条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期限の1ヵ月前までにお申し出がなく、当社が引き続き会員および使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員もしくは使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。 3.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第19条(届出事項の変更) 1.会員が当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。 2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 3.第1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 第20条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、使用者の購入地および当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 第21条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。 第22条(利率の変更) キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。 第23条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。 第24条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。 カードショッピング条項 第25条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店 使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分注意するものとします。 (1)当社の加盟店 (2)当社の提携クレジットカード会社の加盟店 (3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.ICカードの利用手続き カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・使用者資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、使用者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジット会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第26条(債権譲渡の承諾等) 1.会員および使用者は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の使用者に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。 (1)当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。 (2)提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること (3)海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2.カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員および使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第27条(カードショッピング代金のお支払い) 1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。 2.会員のカードショッピング代金は、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日にお支払いいただきます。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。 3.前項のお支払いは、事務上の都合により、翌々月以降の支払期日からお支払いいただくことがあります。 第28条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員および使用者が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合、会員および使用者は、加盟店に商品の交換を申し出るかまたは当該売買契約の解除をすることができます。 キャッシュサービス条項 第29条(キャッシュサービス) 1.会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、当社から現金を借り受けることができます。 (1)当社の指定する日本国外の現金自動支払機に暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法 2.キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲および手続きの種類については、当社が別途指定するものとします。 第30条(キャッシュサービスの借入金のお支払い) 1.キャッシュサービスの返済方法は元利一括返済、返済回数は1回とし、支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までのご利用分と次項の利息とを合計し、当月の支払期日にお支払いいただきます。 2.借入金(付利単位100円)に対して、年15.0%の割合の利率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した利息をお支払いいただきます。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 3.当社が別途指定するカードの会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。 (1)当社が別途定める期間において、使用者が当社の提携金融機関の現金自動支払機から借入金の全額(日割計算にて返済日までの利息を併せて支払う)を入金して返済する方法 (2)当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、当社指定口座への振込(振込手数料は会員または使用者負担)により返済する方法 (3)当社へ使用者が現金を持参して返済する方法 第31条(キャッシュサービスのATM手数料) 1.会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシュサービスの借入金等と同時にお支払いいただきます。 2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は105円、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は210円とします。但し、当社が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。 第32条(キャッシュサービス利用時及びお支払い時の書面の交付) 会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。 ※貸金業法施行日以前に入会した会員は、当社から上記第32条に関する通知もしくは上記第32条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 <キャッシュサービスご利用に関する補足事項> ●担保・保証人…不要 ●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:105円、取扱金額1万円超:210円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用 ●会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。 ●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。 <ご相談窓口> 1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 南都カードサービス株式会社 <日本貸金業協会会員 第003252号> <近畿財務局長(7)第00513号> 〒630‐0213 奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 電話番号 0743-70-8881 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。 <お客様相談室> 〒630‐0213 奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 電話番号 0743-70-8881 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919-456 ※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-5392-7303 大阪06-6445-3530
(2011年3月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項 <本同意条項は南都カード法人会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。 ① 申込みまたは届出時に会員または使用者等が申込書に記入し若しくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) ② 使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) ③ 使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報 ⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況 ⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦ 官報や電話帳等の公開情報 2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 ④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 3.使用者は、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が第1項の①から⑦の個人情報を会員に提供することに同意します。 第2条(個人情報の預託) 使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 第3条(利用の中止の申出) 使用者は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。お申出は、第7条1項記載の窓口にご連絡下さい。 第4条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 当社に開示を求める場合には、第7条2項記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第5条(退会後または会員資格・使用者資格取消後の場合) 本規約第11条に定める退会の申し出または本規約第12条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第6条(規約等に不同意の場合) 当社は、使用者等が入会申込み若しくは使用者届出に必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約若しくは本同意条項の内容の全部若しくは一部を承認できないことや退会の手続きをとること、入会若しくは使用者となることをお断りする場合があります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が使用者となることをお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第7条(個人情報に関するお問合わせ) 1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。 南都カードサービス株式会社 〒630‐0213 奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 電話番号 0743-70-8881 2.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 <お客様相談室> 〒630‐0213 奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 電話番号 0743-70-8881 第8条(同意条項の位置付け及び変更) 1.本同意条項は南都カード法人会員規約の一部を構成します。 2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(本会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止され、または通知によりこのカード取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でもいっさい私の責任といたします ①貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 1.暴力団 2.暴力団員 3.暴力団準構成員 4.暴力団関係企業 5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 6.その他前各号に準ずる者 ②自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為 (2011年3月改定) 個人事業主特約 会員が個人事業主の場合、南都カード法人会員規約(以下「本規約」という)および個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という)に加えて、本特約が適用されるものとします。
第1条(読み替え) 同意条項において「会員の代表者または入会申込者の代表者」とあるものは「会員または入会申込中の個人事業主」と読み替えるものとします。会員または入会申込中の個人事業主を「個人事業主等」といいます。 第2条(カード利用の一時停止) 当社は、貸金業法に基づき、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 第3条(代金決済) 当社に支払うべき債務のうち会員規約第30条に定めるキャッシュサービスの返済元金は、会員規約第8条第1項で会員が指定する決済口座からの引落とし若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、会員規約第5条第1項に定める未決済残高に含めるものとします。 第4条(個人信用情報機関への登録・利用等) 同意条項に追加して下記条項が適用されるものとします。 1.個人事業主等は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、個人事業主等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を個人事業主等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.個人事業主等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により個人事業主等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。 3.個人事業主等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 当社が割賦販売法に基づき加盟している指定信用情報機関は <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社シー・アイ・シー 所 在 地:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ○名 称:株式会社日本信用情報機構 電話番号:0120-441-481 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp ※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 4.当社と個人事業主等との契約が不成立の場合であっても、個人事業主等が入会申込をした事実は、本条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 5.個人信用情報機関に開示を求める場合には、本条記載の連絡先へ連絡してください。 6.個人事業主等が本特約の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。
<登録される情報とその期間>
※上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 (2011年4月改定) 個人情報の共同利用について 南都カードの個人データの共同利用について 当社は、以下の内容において、お客様の個人データを共同利用いたしております。共同利用の取り扱い事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くことといたします。 ① 共同利用者の範囲 株式会社南都銀行(〒630-8677 奈良市橋本町16)及び南都銀行の関連会社 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.nantobank.co.jpの「南都銀行グループ」 ② 共同利用における利用目的 南都銀行および南都銀行の関連会社が取り扱う商品・サービスの提供等 ③ 共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者の名称 個人データ管理責任者 南都カードサービス株式会社 |
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